こんにちは。
最近お年寄り者の不明問題が、大きく騒がれましたね。
だいぶ海外のメディアにもたたかれたもんです。
さて、こういうケースの場合、行方不明のままだと、本来行われるべき「相続」が行われないことになってしまいます。
いつまでたっても財産を承継、整理できないままになってしまいますね。
そのため、民法上で「失踪宣言」という法的手続きが規定されております。(民法30条、31条)
この手続きは、行方不明になって7年以上経過すれば、配偶者や親族など利害関係者が家庭裁判所に「失踪宣言」の請求をすることができるというものです。
宣告を受けることで「被相続人が死亡した」とみなされ、その時点で初めて相続が発生するのです。
また、相続時に相続人のうち一部の人が行方不明であるために、遺産分割協議書等の作成が出来ないというケースも存在します。
このようなケースでも、上記の「失踪宣言」を行うことで解決できる場合があるものと思われます。
加えて、「失踪宣言」の中でも特別の危難(戦地に臨んだ場合、沈没した船舶の中に在った場合等)に遭遇して死亡の公算がきわめて高いときは、当該危機の去った後1年を経過すれば、「失踪宣言」の請求をすることができるものとされております。