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税務コラム

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現物給与とは

2010/06/30
こんにちは

みなさんは、「給与」というと会社から従業員に現金にて支給されたものをイメージすると思います。


でもそれ以外に、食事支給やレクリエーションのための会社負担など、現金以外のものでも、従業員が会社から経済的利益を受けたとみなされるものは「給与」とみなされ、所得税が課税されるケースがあります。


これを一般的に「現物給与」又は「フリンジ・ベネフィット」と言われます。


その範囲は主に通達などで目安が記されており、例えば


《食事支給》
その食事の価額の50%以上の対価を給与所得者から徴収している場合は非課税。
会社等使用者が負担した食事の価額が50%を超える場合、又は月額3,500円を超える場合はその全額を給与とします。

《レクリエーション等の費用》
従業員の運動会、慰安会等のレクリエーションの費用は非課税
ただし、自己都合による不参加者に費用相当額を支給する場合は参加者・不参加者共給与となります。会社の必要による不参加者のみ費用相当額を支給したときは、その者だけ課税されます。


その他通達等で定めれている以外にもいろいろなケースがあると考えられ、それぞれの場合で「給与」とみなされるか否かの判断は重要です。


判断材料の重要な一つとしては、「任意性」の有無が挙げられます。


例えば、会社全体での海外への慰安旅行について、被用者は行事に参加せざるをえない面があり、その経済的利益を自由に処分できないことを理由に、「給与」とみなされなかった判決があります(大阪高判昭和63年3月31日)。

旅行参加が任意ではなく、半強制的である以上は、そこに従業員の経済的利益は存在しないと解したということです。

しかし、上記《レクリエーション等の費用》にもあるように、自己都合による不参加者に費用相当額を支給する場合は、従業員に「任意性」があると解すことができるため、旅行についても同様に全て課税となってしまいます。


また、一部の役員等のみへの支給や行事については、会社の構成員に差別が生じている時点で、「給与」とみなされるので注意が必要です。


 

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