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注目すべき判決

2010/06/21
こんにちは。

先日、注目すべき判決がありました。

それは、固定資産税の評価誤りを理由に、自治体を相手に国家賠償法に基づく損害賠償等を求めた事件の上告審で、最高裁が、固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合でも、その税額の過大な決定によって損害を被った納税者は国家賠償請求を行い得ると判示して原審判決を破棄、名古屋高裁に差戻しを命じる判決を言い渡したというものです。
〔2010.06.03最高裁第一小法廷判決〕


この判決の注目点は、「国家賠償法に基づく損害賠償等を求めた」ということです。


通常、税金の申告等に誤りがあった場合は、

・更正の請求
・異議申立、審査請求などの不服申立
・取消訴訟、無効確認訴訟


などの厳格な手続きを経ることで初めて、税金の還付を請求できることとなっており、これら以外で税金を戻してもらうのは難しいと考えられております。


理由としては税法上で明確に手続方法が規定されている以上、その手続き以外の方法を認めることは法的安定性を損ない、又公定力(行政行為が違法であっても、それが取り消されるまで有効なものとして通用する力)の実質な否定を招くおそれもあるとも言われています。

今回「国家賠償法に基づく損害賠償」という方法によって、既に納付した税金の請求が認められれば、税金の還付請求の新たな道が開かれるとも言えることから、今後に注目されます。


 

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