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収用に係る補償金に5000万円控除が使える場合とは

2010/05/11
こんにちは。


今回は収用に伴い、所有していた土地・建物等を移転、譲渡しなければならない場合に国等から受ける補償金の税務上の取扱について、ご説明したいと思います。


地域によっては都市開発の関係で自分の所有地が対象となり、いきなりこのようなお話が舞い込んでくるのも珍しいことではありません。


国等から交付される補償金には、土地などそのものに対する対価として支給される「対価補償金」をはじめ、当該不動産において事業を行ってた場合などに交付される「収益補償金」や、休廃業等の損失補てんのために交付される「経費補償金」、「移転補償金」など、補償金の種類は複数存在します。


法人、個人の場合どちらも比較的取扱は似ているのですが、今回は説明しやすいように個人に係る所得税について説明します。


まず、収用による所得について有名なのが5000万円を限度として所得を控除できるという特別な規定があるのですが、原則としてこの規定が適用されるのは、「対価補償金」のみで、その他の補償金は基本的にこの規定は適用されません。


ただし、その他の補償金についても、一定の要件に該当する場合は「対価補償金」として、この特別控除が適用できると通達で定められています。


「収益補償金」・・・当該収用等に伴い交付された建物等に係る「対価補償金」について、その金額が収用された建物等の再調達金額に満たないときは、その満たない金額の範囲内で、「収益補償金」についても「対価補償金」として取り扱うことができます。


「経費補償金」・・・当該収用等に伴い事業のすべてを廃止した場合又は従来営んできた業種の事業を廃止し、かつ、機械装置等を他に転用することができない場合に交付を受ける当該機械装置等の売却損の補償金については、その機械装置等の帳簿価額の範囲内で一定の計算後の金額を「対価補償金」として取り扱うことができます。


「移転補償金」・・・引き家又は移築に対する補償の名目で交付を受けた補償金につき、実際にはその資産を取り壊した場合や、製錬設備の溶鉱炉、公衆浴場設備の浴槽などの移設困難な資産に対して交付された「移転補償金」については、「対価補償金」として取り扱うことができます。


 

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