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内縁関係は税法上保護されない?

2010/04/26
こんにちは。


子ども手当の施行にともない、今後所得税における配偶者控除と扶養控除などのいわゆる人的控除が維持されるのか、それとも税額控除というかたちに移行されるのか、動向が注目されます。

さて、この配偶者がいる場合に所得控除が受けられる「配偶者控除」、扶養親族がいる場合に所得控除が受けられる「扶養控除」ですが、戸籍上は婚姻関係、親子関係が無い、いわゆる事実婚などによる関係の場合はどのように取り扱われるのでしょうか?


最近は内縁関係を長期にわたって維持しているケースも存在しますよね。

所得税法上、「配偶者」や「親族」についての用語の定義が明記されていないため、基本的にその他の法律の定義をそのまま当てはめて考えることとなります。これを借用概念といいます。


「配偶者」を民法上の定義と同じと考えると、内縁の配偶者は当てはまらなくなります。また「親族」についても民法上の定義と考えるため、児童福祉法に規定する里子や老人福祉法に規定する養護老人は含まれていることとなっていますが、いわゆる内縁の妻の子ども等は、養子縁組をしない限り当てはまらなくなり、共に所得控除の対象となりません。


一方で、健康保険組合等では税金とは異なり、内縁の配偶者を扶養配偶者と認定されるケースがあるようです。


 

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