こんにちは。
平成22年度の税制改正によって、いわゆる「賃貸物件経営者の自販機節税」が活用できなくなりました。
確かに過度な租税回避行為とも言われていた方法なので、正直やっとメスが入ったか、という感じです。
個人や法人が居住用アパート等の賃貸物件を購入又は建築し、賃貸経営を始める際によく使われていた方法です。
消費税を納税する方法をあえて選択した免税事業者や、設立から2年間消費税の納税義務が特例として適用される資本金1000万円以上の法人が、賃貸用不動産購入時に当該アパートの横に自販機を購入設置した上で、購入初年度は自販機の収入のみだとします。
消費税の計算方法は、簡易課税制度という方式をとってない場合、消費税が含まれる売上(課税売上)が95%以上の場合は、売上に係る消費税額から、仕入に係る消費税額を全額控除して計算することになります。
まだアパートの賃貸料が発生していない場合、初年度売上は自販機収入のみで、一方購入又は建築したアパートの費用に係る消費税額を全額控除できることになる為、建物に係る消費税がほとんど還付されることになるのです。
そして賃貸経営開始から3年目に免税事業者になるための届出をすることで、戻ってきた消費税はそのままで済むというスキームが存在したのです。
ただし、今回の税制改正で上記のような資産を購入した場合(棚卸資産以外の資産で税抜100万円以上のもの)、購入があった課税期間を含む3年間は、免税を選択できないこととなったため、3年目に消費税の調整により還付額のほとんどを返さなければいけなくなりました。ご注意下さい。