こんにちは。
わかりにくいタイトルですいません。
各取引に係る料金に消費税が含まれているか、いないかを判別することは以外に難しいケースがあります。
しかし経営者にとっては消費税を申告している以上、必ずそのような判別する業務はついてまわります。
今回は消費税が発生する取引、しない取引でちょっと意外なものを紹介します。
それは家賃に係る取引です。
居住用の賃貸に係る家賃に消費税が発生しないというのは、ご存知の方も多いかもしれません。
なので今は問題になるケースとして、消費税が発生する事務所等の家賃を例にして考えます。
通常の退去予定日より、実際の退去の時期がずれた場合、大家さんに余分に支払いが発生する場合があります。
退去予定日より早く退去した場合に違約金等として大家さんに支払があるケース、予定日より退去が遅れた場合に同じく違約金等を支払うケースがあります。
この場合ですが、実は早く退去した場合の支払には消費税は発生せず、遅れた場合の支払には消費税が発生すると考えられております。
理由としては、前者は損失補てんのための違約金、損害賠償金そのものであるが、後者は名目は如何であれあくまでも遅れたことによる割増家賃として、消費税法上通常の家賃と同じ取扱をすることになるのです。
後者はいくら通常家賃以上の料金を徴収した場合でも消費税が発生していると取り扱われます。
この取扱は(消費税法基通5ー2ー5)に述べられております。消費税の計算等の場合には間違いやすいので気をつけてください。