こんにちは。
税金(納付)や申告には、期限がつきものです。
税金に関する届出関係も、一日でも期限を過ぎてしまうと、基本的に認められません。
会計事務所の仕事は、とにかく期限に気を使って仕事をしないと、たいへんなことになってしまいます。
あと税金の納付期限を過ぎると、加算税や延滞税等、名前からして恐ろしく感じる追加の税金の納付義務が生じてしまうこともあります。
そう考えると、納付が遅れるとあせってしまいますね。
ただ加算税・延滞税等については、納付すべき税額が少額であったら発生しません。
まず、納付すべき税額は10,000円未満である場合は、加算税・延滞税等どちらも発生しません。
また、追加される税額自体も、加算税額は5,000円以上、延滞税等(利子税含む)は1,000円以上でないと発生しません。
なので、実際には遅れて納付しても何も追加が発生しないケースも多いといえます。
ただ、出来るだけみなさん期限内に税金は納めましょう。
※主な加算税・延滞税の税率は以下の通りです。ご参考下さい。
・過少申告加算税(申告した税額が少なかった場合)
修正申告又は更正処分による増差税額の10%、ただし、増差税額が期限内申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときはその超える金額の5%を加算。
・無申告加算税(申告していなかった場合)
納付すべき税額の15%。予知していない場合は5%。
・不納付加算税(源泉所得税を納付していなかった場合)
納付すべき税額の10%。予知していない場合は5%
・延滞税
納付期限の翌日から2カ月は年7.3%(暫定的に現在は4%前後)。その後は年14.6%。