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税金を戻してもらうのはたいへん?

2010/03/30
こんにちは。


みなさん、今まで税金を戻してもらったことはありますか?

一番代表的なのは確定申告による税金の還付だと思います。サラリーマンや年金受給者などがその年に高額な医療費がかかった場合、「医療費控除」という所得控除によって、確定申告を提出することで税金が戻ってきます。

また、事業者の方は消費税や法人税、所得税を中間・予定納税し、確定申告時に還付を受けることもあるでしょう。


しかし、これらの手続により税金を戻してもらうことは比較的容易です。確定申告による還付だからです。


一方、一度確定申告をした後に、その訂正によって税金を戻してもらうという手続もあります。


このような手続を「更正の請求」といいます。


さてちょっと話が変わりますが、納税者が一度確定申告をした後に、税金を過少に申告してしまったことに気づいた場合、「修正申告」という申告をすることで、簡単に訂正、追加納税をすることができます。多く納税するための訂正は簡単にできるのです。


それに対し、一度確定申告をした後に税金を過大に申告してしまった場合は、「○○申告」によってすぐ訂正し、税金を戻してもらう、とはいかず、税務署側に「税額を過大に申告してしまったため、訂正して下さい。」という請求をし、税務署側が訂正しなければならないのです。これが「更正の請求」です。上記の税額を増額する手続より、厳しくなっているのです。


一方税務署側は、申告額が過少であった場合にも、過大であった場合にもそれを正しい額に訂正することができます。過少であった場合を「増額更正」、過大であった場合を「減額更正」といいます。

しかし、増額更正はよくあるケースですが、減額更正はその手続的義務がないために、税務署側が自ら行うことはありません。なので「更正の請求」をし、納税者側からその手続をするよう求めなければならないのです。

さらにつけ加えると、「更正の請求」は確定申告の申告期限から1年以内に行わなければなりませんが(後発事象の場合など例外もあります)、「修正申告」は原則期限はありません。

こう見ると、税額を多くする手続と少なくする手続に差異があり、あまりにも税務署側に有利ではないかと思われるかもしれません。


根拠としては、納税者自らが税額を計算して申告する「申告納税方式」を採用している以上、税額の間違いは基本的に納税者側の責任であるという考え方があるようです。


しかし実務上は、「更正の請求」をした場合でも、理不尽な対応で更正をしない旨の通知を受けるケースは多々あり、税務署の恣意的な見解や対応を不服とし、その後訴訟まで発展するケースも多く存在します。


当事務所は上記「更正の請求」を含め、その後の不服申立、訴訟までの「税務争訟支援サービス」を行っております。


お困りの方はぜひご用命下さい。


 

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