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違法な収入、支出の取扱について

2010/03/26
こんにちは。

確定申告でバタバタしてしまい、更新が遅くなりました。申し訳ございません。


今日はちょっと不真面目な話題です。


法人に係る法人税、個人事業者の事業所得に係る所得税は、基本的な考え方として、事業を行って得た収益から、費用を差し引いて利益(所得)を算出し、そこに税率をかけて求めます。


この収益に該当する収入とはどんなものか、費用に該当する支出等はどのようなものかについての認識は、税金を計算する上で非常に重要となります。

今回考えて頂きたいのは、違法行為に係る収入、支出はそれぞれ収益、費用として計上するか否かです。


一般的結論としては、違法な収入については収益と認識し、支出は費用としないと考えられています。

例えば窃盗などによる収入は、当該財産に対する法的権利が存在せず、逮捕等により後日返還される可能性があります。

しかし現実に当該財産をその時点で経済的に支配している以上、そこに担税力(税金を納める能力)が存在する為、収益とみなすと考えられています。

ただ、利息制限法に反する制限超過利息等について、まだ未収である場合は支配しているとは言えないとして収益とならないという判決があります(最高裁昭和46年11月9日判決)。重要な論点は、未収の場合はまだ経済的に支配しているとはいえないという解釈がされていることです。

一方、違法行為に係る支出については、異論は存在するものの、一般的には費用にできないと考えられます。

例えば、架空の見積書を作成した取引先に支払われた手数料が、費用とはならないとした判決があります(最高裁平成6年9月16日判決)。
このような手数料を費用と認めることは、公正妥当な会計慣行に基づく公正処理基準に反すると判示されたのです。


どちらにしても、違法な取引はしないようにしましょう・・・。




 

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