今年も確定申告の時期がきましたね。今回は、大体どちらの会計事務所でも同じようなものですが、この時期の業務の内容に触れながら、確定申告のあれこれを雑談風に述べてみたいと思います。この時期の会計事務所は、決算期を迎えた法人及び個人事業主や個人の確定申告期と重なり、それらの準備や処理に追われ多忙な日々を過ごしています。確定申告とは、個人事業主や個人の方の1年間の所得額を課税庁に申告するもので、法人場合の決算と同様、その個人版のようなもので、申告期限は毎年2月16日~3月15日と決められています。
また、12月~1月は、上に述べた確定申告の準備等の他にも年末調整があり、サラリーマンの方が1年間にわたって給与から天引きされてきた源泉所得税の精算業務もしています。加えて、この時期には償却資産申告書や給与支払報告書などの書類を、どの関与先についても作成しなければなりません、しかも、それらは1月31日までの提出期限が決められています。会計事務所の業務には、上記のように提出期限が法定されているものが殆どで、この時期は、毎日、仕事に追われ、あまり時間的(あるいは精神的にも)余裕がありません。
ところで、確定申告書を自分で作成、若しくは会計事務所に依頼して作成、申告することで、その人の税額が確定し、その額を納付することになりますが、仮に納め過ぎた税金があれば、国から還付をして貰うこともできます。この手続きが面倒だからといって、折角還付される税金を受け取らない人が沢山おられるとよく耳にしますが、還付されるべき税金は返して貰うようにしましょう。オレオレ詐欺ではありませんが、税務署は、「還付になりますよ」なんて教えてはくれません。因みに、税額が発生する人が申告をしない場合、税金の他に付帯税がかかるので要注意です。
では、確定申告をしなければならない、あるいはした方がいい人ってどういう人かについて主なものを見てみましょう。先ずは、個人事業主で事業所得や不動産所得がある方で、所得税の基礎控除額38万円を超える人、また、不動産やゴルフ会員権等の譲渡をして所得が発生した人。次には、給与の他に20万円超の所得があるサラリーマンの方、ただし、1つの会社からのみ給与を得ていても、給与収入が2,000万円を超える人は申告しなければなりません。また、給与を複数の会社からアルバイト等の収入を含め得ていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種所得金額との合計が20万円を超える人も対象となります。
また、同族会社の役員やその親族等でその同族会社から給与の他に貸付金の利子や資産の賃貸料等を受取っている人。また、会社の年末調整後に扶養家族が増えた人、退職後、再就職していない人も確定申告をすることが必要です。その他、初年度の住宅ローン控除を受ける人(2年目からは年末調整)や医療費控除を受けたい人も確定申告をするとよいでしょう。ちょっと特殊なケースですが、予定納税をしていた人で、所得が少なかったため税金が納め過ぎになっている人、アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人、等も確定申告をするといいでしょう。
次に、確定申告をする際の必要な書類等について見てみましょう。先ずは、給与所得や公的年金受給者にとって必要とされるものとして、源泉徴収票、社会保険料の控除証明者(勤務先において年末調整をする場合は確定申告での提出は不要)、医療費控除のための医療費の領収書、住宅ローン控除を受けるための、2年目からの住宅ローンの残高証明書、寄付金の受領証等です。源泉徴収票は勤務先の年末調整後に発行されるので、なくさないように保存しましょう。生命保険や地震保険の控除証明書は、前年の10月頃に各保険会社から郵送されてきます。確定申告が必要な人は早目に確認して、それに備えておきましょう。(了)
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