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新たに起業された方へ

新たに起業された方へ

開業おめでとうございます

開業おめでとうございます。税務署に開業届はもう出されましたか。

 

開業にあたり、税務署への提出書類は ●個人事業の開業届 ●青色申告の申請書 ●青色事業専任者の届出(ご家族が手伝われる場合) などがあります。

 

青色申告ってなに?

青色申告とは、税務署に青色申告の届出を出し、帳簿をつけ、利益(所得合計)の計算を行い確定申告をした人にいくつかの特典が税金の計算上与えられる制度です。

この手続をしない場合には白色申告となります。

 

青色申告のメリット

青色申告をすると、その年の所得合計金額が赤字となった場合に翌年の所得金額からマイナスすることができます。

また、ご家族に給料を支払ったりすることができるうえに、青色申告特別控除として10万円または、65万円が所得合計からマイナスされます。

このマイナスした金額から市民税や国民健康保険の金額が決まるので、ぜひ利用をおすすめしたい制度です。

 

どうやって帳簿をつけるの?

まず、経営者の方は営業や販売、業務の管理など多くの事に神経を使われていると思います。

この中で重要なもののひとつが「現金と預金の管理」です。

 

個人事業の場合に後回しになりがちなのが、現金の管理です。個人の家計費と事業のお金は別々のお財布にしましょう。

 

現金の入金・出金はきちんと管理し、請求書、レシート、領収証は月別に保存し、現金出納帳をつけて、家計費は毎月だいたい決まった金額を家計費の通帳に移すと管理がしやすいです。

 

預金に関しては通帳をコピーして、何の支払いかをメモしておくと後で集計が楽になります。会計ソフトを利用するのも良いでしょう。

 

ご相談はぜひ、当事務所へ

帳簿の扱いや、会計ソフトなどが苦手でよくわからない。ピンとこない事業者の方。

ビジネスに集中したいとお考えの方。

 

ぜひ当事務所に、お気軽にご相談ください。

記帳代行も承っております。

 

ご予算に合わせた報酬でご相談にのらせていただきますので、お電話をお待ちしております。

 

 

 

 


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