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建築等に係る消費税率の経過措置

2012/09/04
こんにちは。

8月22日に公布された改正消費税法では、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%へ2段階の引き上げが予定されています。

しかし、改正消費税法の附則においては、平成25年10月1日の前日までに締結した請負工事等、役務の提供に係る契約については、税率を引き上げないという経過措置が設けられる予定です。


そのため、マイホームや事業用不動産の新築購入を予定している場合、平成25年9月30日までに契約するか否かで消費税率が変わることとなるため、注意が必要です。

建設業者等にとっても販売戦略の大きなポイントとなるでしょう。


 

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