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犬税について考える

2012/07/13
こんにちは。

タビスランドに以下の記事が載っていました。



大阪・泉佐野市の千代松大耕市長は6月27日、犬のふんの放置が市内の環境を悪化させているとして、その清掃等に充てる費用を賄う財源として「犬税」(仮称)創設の検討を明らかにした。

 犬のふんの放置問題は、都市部の自治体の悩みのタネ。飼い主にマナーやモラルの向上を求めることが第一だが、強制力がないためトラブルは後を絶たない。泉佐野市では2005年に環境美化推進条例を制定して、ペットのふんの放置やたばこの吸殻のポイ捨てを禁止。違反した者には1000円の過料を課すことにしているが、実際の徴収例はなく、アナウンス効果も上がっていないという。

 こうしたことから千代松市長は、美しいまちづくりを進めるために、今後の2年間でマナーが改善されない場合は「犬税」を創設すると市議会に説明した。

 犬税はかつて戦後の一時期に地方税として存在。ミシン税、広告税、荷車税などとともに課税されていた。その後、法定外税の整理が進んで課税団体はなくなっていたが、今回、再び脚光を浴びたかたちになった。現在、泉佐野市に登録されている犬は5300匹あまり。課税標準や税額がどうなるかはまだ明らかではない。

 泉佐野市は連結実質赤字比率、将来負担比率がともに早期健全化基準以上となっており、10年2月に財政健全化計画を策定。少しでも税収を稼ごうと、今年4月に総務相の同意を得て関西国際空港の連絡橋を利用する行為に対して課税する法定外普通税「空港連絡橋利用税」を創設したばかりだ。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/b4651d9f75016f6d49257a2f00030dee?OpenDocument



本来税金を課すときには、その課税対象となる物件・取引に担税力があり、かつ課税の公平を妨げないことが望まれます。


上記のようなマナーが改善されない場合に税を課すという理由では、あくまでも罰則的扱いであり、税の趣旨とは相容れないのではと感じてしまいます。


清掃等の公共サービスの対価としての税負担と解釈すると、犬を飼っている世帯のみの税負担も一定の合理性がありますが、税額によっては他の住民、他のペット購入世帯などとの課税の公平性に問題が生じる可能性もあり、慎重な議論が必要であると考えます。


 

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