Mobile Navi

税務コラム

税務コラム

税務コラム

 

トップページ > 税務コラム一覧 > 住宅取得と消費税

住宅取得と消費税

2012/06/05
こんにちは。


消費税増税による影響が大きい買い物の一つに、住宅の購入が挙げられます。


土地の取得には消費税が非課税とされておりますが、建物部分に消費税が課税されるため、例えば2,000万円の建物を購入するとした場合、従来の5%の場合で100万円の消費税が課されるのに対し、10%となると、200万円もの消費税が課されることとなります。


もともと税の考え方として、あくまでも担税力のある利益に課税されることを原則とし、国民が通常の生活をしていくのに必要な生活費相当部分まで税を課すのは本旨ではありません。


消費税についても、教育に係る一部の費用(教科書など)、住宅の貸付、社会保険適用の医療費など、生活していくのに必要不可欠とされる費用について、限定列挙の上で非課税と規定されております。

一方で、住宅の購入については、賃貸と異なり、所得税法上で住宅ローン減税が適用されているものの、現在の消費税法上では、減免や非課税などの規定はありません。


諸外国をみると、消費税率の高いドイツ(19%)やイギリス(20%)では住宅の取得は非課税として扱われております。

現時点の方向としては、増税に伴い何かしらの緩和措置が講じられる可能性が高いと考えられますが、住宅ローン減税による影響も考慮して、賃貸と、住宅購入との間で税負担の公平化が図られるよう、適正な法改正が望まれます。


 

金山会計事務所 ページの先頭へ