こんにちは。
土地を貸付ける場合、単なる更地として貸付ける場合は消費税がかからない一方、駐車場として一定の設備等を設けて貸している場合は、消費税が課税されます。
また、地面の整備や、区画割りをしているだけでその他設備等がない場合でも、駐車場として貸付ているとして消費税が課税されます。
一方、何も整備、管理をしていない場合は、結果駐車場として利用されていても、地主はあくまでも更地で貸付けをしていると判断され、非課税となります。いわゆる青空駐車場が該当します。
また間違えやすいケースとして、更地を貸付けた場合で、その借主が区画整備等をして駐車場として利用した場合があります(大型スーパーの駐車場用地など)。
この場合、あくまでも地主が貸した更地を借主が整備したにすぎないため、地主の貸付けについては非課税となるので注意が必要です。