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骨董品と減価償却

2012/02/09
こんにちは。


会社の応接室に骨董品を飾るケースがありますが、この「骨董品」については、時の経過により価値が減少しないものとみなされるため、原則減価償却資産に該当しません。

では、いったいどこまでが「骨董品」に該当するのか、気になるところです。

総務省による日本標準商品分類では、製作後100年を経過したものを、骨董として分類しております。

となると、現時点で目安となるのは1900年前後以前に作成されたものか否かということでしょうか・・・。

しかしながら、もちろん昭和以降に製作されたものでも、著名人が作成したような「骨董品」に該当するものは現実に存在するでしょう。

法人税基本通達の取扱いでは、



(書画骨とう等)
7-1-1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。



という一定の判断基準が示されています。


やはり、ある程度価値の高い品は念のため減価償却しないほうが無難といえるかもしれません。


 

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