Mobile Navi

税務コラム

税務コラム

税務コラム

 

貴金属の譲渡

2012/01/29
こんにちは。


23年は、タンスの奥に眠っていた金の貴金属等を買取業者にて換金した方が多いと思います。


所得税法上、生活用動産の譲渡により生じた所得については、原則非課税所得となっております。しかし、貴金属等で1個又は1組の購入価額が30万円超のものについては、課税所得として取り扱われるため、譲渡所得が生じる場合、確定申告が必要となりますので注意が必要です。


また、事業用のものについては、譲渡所得ではなく、事業所得として所得税が課されます。


23年度税制改正では、24年1月1日から金地金等(金の塊等)の譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合、税務署への支払調書の提出が義務付けられます。

金の譲渡に係る申告漏れについて、より重点的に調査が行われる可能性があるため、申告漏れには十分ご注意ください。


 

金山会計事務所 ページの先頭へ