こんにちは。
消費税率が上がる予定なので、事業者の消費税に係る計算は、より神経を使うことになりそうです。
仕入税額控除(課税売上に係る消費税額から控除することのできる消費税額)の計算においては、原則帳簿と請求書等の保存を要件としています。
しかし、例えば自動販売機などで事業時に飲料を購入した場合は、領収書等がありませんので、上記要件を満たさないこととなります。
又、販売機で切符を購入して電車に乗った場合など、乗車券が回収されてしまうため、原則に従うためには別途領収書をもらわなければなりませんが、事務所でその都度領収書をもらうのは結構煩雑です。
実は、これらについては下記の例外的取扱いが認められています。
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《例 外》
ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合には、法定事項を記載した帳簿を保存していれば、請求書等の保存がなくても、適用要件を満たしているものとして取り扱われます。
(1) 課税仕入れが3万円未満である場合
課税仕入れに係る支払額(税込み)の合計額が3万円未満である場合は、法定事項が記載された帳簿の保存だけで済みます。この「合計額が3万円未満」かどうかは、1回の取引の税込みの金額が3万円未満かどうかで判断します。
(2) 3万円以上の取引であっても、次の(1)と(2)の要件をすべて満たす場合
(1) 請求書などを受け取らなかったことについてやむを得ない理由がある場合
(2) 帳簿に、そのやむを得ない理由と、仕入れ先の住所又は所在地を記載している場合
なお、この場合の「やむを得ない理由」とは、次のケースをいいます。
イ. 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合
ロ. 入場券、乗車券、搭乗券等のように、課税仕入れに係る証明書類が相手方により回収される場合
ハ. 課税仕入れを行った者が相手方に請求書などの交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
ニ. 課税仕入れを行った課税期間の末日までに、その支払額が確定していない場合
(この場合には、その後支払額が確定したときに課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受けて保存することになります。)
ホ. その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合
イ~ホに該当する場合は、帳簿の保存があれば仕入税額控除ができますが、この場合には、先にふれたように、保存する帳簿に「やむを得ない理由」と課税仕入れの相手方の住所又は所在地の記載をしなければなりません。
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上記の通り、自販機による飲料の購入や、乗車券に係る料金は、その購入場所の住所等を書類に記載し、保存しておくことで、領収書がなくても仕入税額控除が可能です。