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アスベストに係る国税庁の文書回答

2012/01/01
今年もよろしくお願い致します。

さて、昨年末下記のような興味深い国税庁による文書回答がございましたので、ご紹介致します。


別紙1-1 事前照会の趣旨
A社を退職した被相続人甲(以下「甲」といいます。)は、在職中に従事した業務により石綿に起因する傷病に罹患し、平成23年1月○日に死亡しました。甲の死亡後、甲の妻である乙(以下「乙」といいます。)は、A社との間で所定の手続を経た上で、A社の定める「じん肺等に関する弔慰金・見舞金支給取扱細則」(以下「本件取扱細則」といいます。)に基づき、特別見舞金(以下「本件見舞金」といいます。)及び業務上死亡弔慰金(以下「本件弔慰金」といいます。)を受給することとなりました。
 本件取扱細則に定める特別見舞金は、従業員又は退職者が、在職中の業務に起因して石綿による傷病に罹患し、業務上の負傷又は疾病により労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」といいます。)第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付を受給した場合に一時金として支給されるものです。
 また、本件取扱細則に定める業務上死亡弔慰金は、退職者が、在職中の業務に起因して石綿による傷病に罹患し、労災保険法第7条第1項第1号に規定する業務上の死亡と認定(以下「労災認定」といいます。)された場合に、その遺族に対して一時金として支給されるものであり、退
職者が既に特別見舞金の支給を受けている場合には、本件取扱細則に定める業務上死亡弔慰金の金額から既に支給された特別見舞金との差額が支給されることとなります。
 以上のことからすると、乙が受給する本件見舞金及び本件弔慰金に係る相続税及び所得税の課税上の取扱いについては、次のとおりとなると解してよろしいか照会いたします。

【本件見舞金及び本件弔慰金に係る課税上の取扱い】
1 本件見舞金

(1) 相続税関係
 相続税の課税対象となる。
(2) 所得税関係
 非課税となる。
2 本件弔慰金

(1) 相続税関係
 相続税の課税対象とならない。
(2) 所得税関係
 非課税となる。


国税庁HPより 
http://www.nta.go.jp/takamatsu/shiraberu/bunshokaito/shotoku/111102/besshi.htm

要約すると、アスベストによる業務上の被害により死亡した従業員の遺族に対して会社より支給された「特別見舞金」「弔慰金」について、


特別見舞金は相続税のみ課税対象となり、


弔慰金はいずれも課税の対象とはならない

という国税庁の回答があったということです。


法人に係る税金は、原則収入とされるもの全てが課税の対象となりますが、個人に係る税金(所得税、相続税等)は、収入の性質上税金を課すべきでないと考えられるものについては、法律の規定により非課税とされます。

まず本回答事例につき所得税について検証すると、特別見舞金・弔慰金ともに

「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金及び相当の見舞金」
(所得税法第9条第1項第17号、同法施行令第30条)

に該当し、非課税所得となるものと判断されました。

一方、相続税について考えると、


まず特別見舞金については、会社の取扱細則において支給順位等の定めがないため、遺族が相続時に承継する債権であると考えられるため、相続財産として課税の対象と判断されました。

しかしながら弔慰金については、会社の取扱細則において労災保険法に定められた方法に準じて支給されるものと規定されていることから、労災保険の支給として扱い、相続財産とは異なるものとして扱うため、非課税と判断されました。


このように、支給時の定め方如何によって、税法上の取扱が大きく異なることとなるため、会社の規則上で現物支給・退職手当・弔慰金・その他見舞金等、従業員への支給について定める際は、税負担も考慮した整備が重要となります。


 

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