こんにちは。
近年、仕事帰りにフィットネスクラブに通うサラリーマンが増え続けているようです。
ダイエット意識による方はもちろん、美しく服を着こなすためにいわゆる細マッチョを目指して通っている方も多いようです。
このようなスポーツ施設に会社が法人名義で入会した場合、その利用券を全従業員に均等に配布し、公平に使用機会を与えられているような場合など一定の要件をみたせば、当該利用料を法人が全て負担した場合、税務上も給与ではなく、福利厚生費等で取り扱って差し支えないこととなっております。
従業員にとって、給料の金額はもちろんですが、福利厚生の内容で会社側の社員に対する姿勢を感じる部分もあるでしょう。その内容次第で勤労意欲、士気が高まります。
体力向上によって仕事の能率もあがるでしょうし、経営者の方は検討されてみてはいかがでしょうか?