こんにちは。
3月11日の震災等により、
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
の5県につきまして、震災発生当日の3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置がされておりました。
そしてこの度、
青森県、茨城県
の2県につきまして、被災後の復旧状況等を勘案して7月29日を期限とする告示が国税庁より6/3付けでなされました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei.htm
しかし、青森県、茨城県で期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告等ができない場合は、個別に所轄税務署長に申請して認められれば、他の県と同様期限の延長措置を受けることができます。
当該両県の納税者の皆様につきましては、今後申告・納税に係る準備が必要となってきます。
岩手県、宮城県、福島県の納税者につきましては、別途告示で定める期日まで引き続き国税の申告・納付等の期限の延長が行われます。