Mobile Navi

税務コラム

税務コラム

税務コラム

 

社長への社宅

2011/05/26
こんにちは。


会社が社宅を建設し、従業員に安価な家賃で住まいを提供しているケースがあります。


ただし、これが特に役員に対する社宅賃貸となると、税務上注意が必要となります。


例えば、社長名義の土地の上に会社が社宅として建物を建設し、社長に社宅として貸し付けた場合

下記の算式で計算された「通常の賃貸料」

地代月額の1/2相当額と敷地の固定資産税課税標準額×6%×1/12のいずれか大きいほう


家屋の固定資産税課税標準額×10%(木造家屋は12%)×1/12

との合計額

が、社長から徴収している賃貸料より大きい場合、その差額が社長への給与と税務上みなされるのです。

さらに気をつけなければならないのが、当該社宅が単なる名目に過ぎず、実際は社長の住宅建設を会社が立て替えて払っただけとみなされた場合、建築相当額を会社が社長に貸し付けたものとして税務上取扱されてしまうのです。


こうなった場合、当該貸付に係る社長への利息額が認定されますが、それが実際に徴収している賃貸料より大きい場合、その差額が社長への給与とみなされます。

加えて、会社が社長に支払っていた地代相当額も社長への給与とみなされる可能性があるのです。


これらの認定がされてしまうと、相当額の所得税漏れを指摘されてしまいますので、ご注意下さい。


 

金山会計事務所 ページの先頭へ