Mobile Navi

税務コラム

税務コラム

税務コラム

 

トップページ > 税務コラム一覧 > 繰戻し還付の注意点

繰戻し還付の注意点

2011/05/19
こんにちは。


3月決算法人の申告期限がせまってきました。


3月決算法人の申告期限は、延長の申請等がない場合、原則5月31日までとなっております(今回は震災の影響により、申告期限について柔軟な対応が各地で検討されております。)


今回の申告に際しては、震災に係る災害損失が多額であるため、繰戻し還付制度による還付請求を検討している事業者も多いのではないでしょうか。


震災損失の繰戻し還付の概要は


平成23年3月11日から24年3月10日までの間に終了する各事業年度

又は

平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間(震災欠損事業年度)


において生じた繰戻対象震災損失金額がある場合に、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度の法人税額のうち繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について、繰戻し還付を請求できる


というものです。

詳細は下記の国税庁HP掲載のPDFをご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/hojin_01kisairei.pdf


今回の震災に係る繰戻し還付の請求書は、確定申告書の提出期限までに同時提出することが原則ですが、平成23年3月11日を含む事業年度分の法人税申告書を同年6月30日までに提出している場合は、同年7月31日までに還付請求書の提出を行えばいいことになっております。


しかしここで注意しなければならないのが、青色欠損金についても繰戻し還付を請求する場合です。


今回の決算で青色欠損金が生じ、繰戻しによる還付請求を行う場合は、原則どおり確定申告書の提出期限までに同時提出しなければなりません。


請求期限の延長が認められているのは災害損失に係る欠損金のみですので、法人税申告書を先に提出してしまった場合は、青色欠損金の還付請求は原則通り行えませんので、ご注意下さい。


 

金山会計事務所 ページの先頭へ