こんにちは。
この度の震災では、行方不明者が多数に及んでおります。
そのような行方不明の方に係る相続や、遺族年金の手続きを行うためには、本来「失踪宣言」という法的手続きを行うこととなります。
しかしながら、この「失踪宣言」に係る申立書を裁判所に提出するには、原則災害等があった日から1年以上経過しなければなりません。
そのため、この度の安否不明者の数とそのご遺族の状況を考え、震災特別法により、震災日の3月11日から3ヶ月を経過した時点で以前安否不明な場合は、死亡と推定して、遺族年金などの給付を申請できることとなりました。
手続き等煩雑化することなく、スムーズに申請適用が進むことを期待します。