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扶養控除が改正されても、扶養親族の概念は変わりません!

2011/04/25
こんにちは。


平成23年の税制改正において、所得税に係る扶養控除が一部変更になったことについては以前このブログでも紹介致しました。


↓4/14のブログより


23年分より所得税に係る扶養控除は


(その年の12月31日現在の年齢)    (改正前の所得控除額)    (改正後の所得控除額)

 16歳未満                38万円           無し
 
 16歳以上 19歳未満          63万円           38万円

 

となりました。住民税についても24年分より改正となります。


この改正でよく間違われると推察されるのが、その他の扶養親族に係る所得控除についても変更になったと思ってしまうことです。


例えば、寡婦控除については従来より下記の要件に該当する女性の納税者について、27万円(特別寡婦の場合は35万円)の所得控除が認められていました。


<寡婦の要件>

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

(注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

<特定の寡婦>

寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

(所法2、81、85、所令11、措法41の17、所基通2-40、2-41)

『国税庁HPより』


しかしながら、今回の改正によって、16歳未満の扶養親族についてはこれらの要件等の対象外になると思われる方もいるかもしれません。

結論としては、16歳未満の扶養者の場合であっても従来どおり要件に該当することとなります。

あくまでも今回の改正は扶養控除の対象となる扶養親族の範囲について変更になっただけなのです。

つまり、税法上の「扶養親族」自体の概念が変更されたわけではないので、その他の扶養親族が関係する諸法令については、従来通りの取扱いですのでご注意下さい。


 

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