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平成23年分より源泉徴収税額計算が変更になっています。

2011/04/20
こんにちは。


本日は遅ればせな実務ネタを少々。

23年分より所得税における扶養控除が改正になったため、平成23年1月以降分の給与から天引きされる源泉徴収税額についても一部変更がございましたが、お忘れの会社様はございませんでしょうか?

今年より、源泉徴収税額の計算上の「扶養親族等の数」について、年齢16歳未満の人(障害者等に該当する場合を除く)については、人数としてカウントされなくなり、毎月の源泉徴収税額が割高となりますので注意が必要です。


もし22年分以前のままで変更して計算されていなかった場合、年末調整時に徴収不足額が生じ、当該従業員から不満の声を浴びせられることもありますので、経理担当者等はご注意下さい。


加えて、給与から天引きする社会保険は4月支払分より変更となります。こちらもご確認下さい。


 

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