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操業休止中における原価外処理

2011/04/15
こんにちは。


国税庁は8日、『災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ』を公開しました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf


以前ブログ内でも紹介した、消費税に係る帳簿等の消失のケースについては、FAQの中で「災害その他やむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかったことに該当しますので・・・・・・・仕入税額控除は認められます。」と明記されておりますので、今回の地震を原因とした消失、紛失の場合、仕入税額控除がおおよそ認められるものと推察されます。


加えて、FAQ内で「被災したことによる操業休止中に支払った人件費などについて、適正な期間損益計算に基づいて原価外処理(費用処理)しているときは、税務上もその原価外処理が認められます。」と記されています。


この内容も非常に重要で、製造業等で従来通り原価処理した場合、操業休止等により多数の在庫、仕掛品が生じている場合は、当該に係る人件費相当分も資産計上しなければならず、支出した事業年度において費用処理できません。


このような臨時的、偶発的要因による操業停止中における人件費の原価外処理は従来より認められる旨が通達等で記されています。

事業が一時稼動できなくなったからといって、会社はすぐ人員を削減することはできません。そのような場合における人件費の負担は原価性を有せず、臨時的費用であるとして、当該処理が認められているのです。


 

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