こんにちは。
被災に遭われた中小企業の中には、被害により多数の申告に係る帳簿、領収書や請求書を紛失してしまったケースが多数いらっしゃると存じます。
今回の地震に係る申告等については、全税目につき納税申告期限の延長や、その他の災害に係る特別措置が検討されております。
しかし、消費税の本則課税については、原則帳票書類等を保存していない場合、税額控除が全くできなくなってしまい、多額の消費税の納税が発生してしまいます。
しかし、保存できなかったことについての理由を税務署に証明した場合の宥恕規定が条文上に明記されているため、これについても今後なんらかの措置がとられるものと考えられます。
災害が起きた時に係る課税期間において本則課税から簡易課税(売上のみから消費税額を計算する方法)を選択できる制度もございますので、状況によって最適な選択肢を専門家等に相談の上検討頂きたいです。
こちらのブログでも随時情報提供に努めたいと存じます。