こんにちは。
先日、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県において国税の申告期限が延長になる旨をご紹介しました。
加えて、東京税理士会等の要望に沿うかたちで、地震の影響により申告・納付が出来ないケースの場合、他の地域でも申告期限の延長が認められることになりました。
対象となるのは、下記の事象が発生したケースです。
・今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
・行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
・交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
・地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
・税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
該当者については、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出する必要があります。申告等と併せてこの申請書を提出することも可能です。
また上記の事情に該当しない場合でも、各納税者、顧問税理士が直接税務署窓口にて相談することで、期限延長可能なケースがでてくると考えられ、国税庁からも個別の相談を促しております。
まず、被災復旧に皆で力を合わせ、状況改善の都度それぞれ忘れずに申請を行っていきましょう。