こんにちは。
3月12日時点の国税庁の発表では、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の納税者に対して、国税に関する申告・納付等の期限を延長することとなりました。
加えて、住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免を、平成22年分所得で適用できるようにする、と発表されました。また、事業用資産の損失についても22年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することができるようになるとのことです。
本来、これらの減税については災害等が起きた年分の確定申告において適用となります。
つまり、本来は23年分の確定申告について適用されることとなり、来年の3月15日までに行う分となります。
しかしながら、22年分の申告期限の延長が決まったこともあり、今回の震災について早く減税措置を受けられるよう、22年分の確定申告でも認めることとされました。
22年分、23年分のどちらで適用するかは、被災者である納税者が選択できることとなるようです。
あらためて被害を受けられました皆様に心からお見舞い申し上げるとともに
一日も早く復旧をされますよう、お祈り申し上げます。