こんにちは。
個人でマンション経営などをしていて、賃貸収入がある方は今年も3月15日までに22年分の確定申告をすることとなります。
さて、不動産の家賃は、一般的に翌月分を当月に受け取る「前受け」の形態となっています。
その場合、実際に受け取った月が22年12月でも、実際は23年1月分の収入であるので、厳密には22年分の確定申告の収入には入らないのではないか、、、、、、、
と考えた方はいらっしゃるでしょうか?(加えて、21年12月に受け取った収入は、22年1月分の収入なので、22年分の確定申告に含めなければいけないのでは、ということもセットで考えられます。)
結論としては、あまり心配ありません。
所得税に係る通達において、収入に計上すべき時期は原則以下の通りとされています。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日
(所得税基本通達36-5より抜粋)
しかしながら、以下の要件に該当する場合は、前記のような支払日で計上するのではなく、何月分の賃貸料かで収入に計上すべき時期を定めることもできます。
(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。
(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、かつ、帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること
(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること。
(個別通達 直所 2-78より抜粋)
結局、要件さえ満たせばどちらも可能なのです。
ちなみに、法人の場合の取り扱いも結論は類似しておりますが、詳細は専門家にご相談下さい。