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消費税に係る税制改正大綱『免税事業者の要件』について

2011/01/25
こんにちは。


「平成23年度税制改正大綱」が発表されてから、多くの論議が交わされていますね。


一応あくまでも「大綱」なので、改正が正式決定したものではありませんが、その多くが改正される予定の内容と考えられる為、事前に対策が必要なものもあります。


そのうち、消費税に係る『免税事業者の要件』についての改正は、近々法人成りを予定している事業者にとっては大きな影響があります。


従来は、その年又は当事業年度に消費税の納税義務があるか否かの判定は、およそ2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円超か否かにより判定されていました。

そのため、例えば法人設立後およそ2年間は、資本金が1,000万円未満である場合、判定基準である2年前の売上が無いために消費税を納めなくてよいことになっていました。このことを理由として、個人事業開始後3年目に法人成りして、トータルで開業から約4年間消費税の納税義務の免除を受けるという節税対策が広く浸透していたのです。


しかしこの度の改正により、当該事業年度の前事業年度開始の日から6月間の課税売上高が1,000万円超である場合も、消費税の納税義務が生じます。


そのため売上規模によっては、法人成り後2年目から消費税の納税義務が生じる可能性があります。

今回の改正は、ペーパーカンパニーへの架空の派遣業務委託による租税回避を防止する等が主な目的と言われていますが、前述のような法人成りのケースにも大きな影響が出てしまうのです。

本改正は、その年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものにつき適用する予定なので、今年あたり法人成りを予定している個人事業者は、設立時期や決算月によって2年目の事業年度に改正適用となる可能性がありますので、注意が必要です。


また、本改正では「この事業者免税点制度適用の判定の際には、課税売上高の金額に代えて、所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることもできる。」と示されています。


この文言が実にやっかいで、専門家間でも見解が分かれているところです。


現時点では、業種間の売上高の差異による不公平を是正する目的であると解しておりますが、改正までに段階的に実態が明らかになるものと予想され、注目していきたいと思います。


 

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