こんにちは。
前回簡易課税制度での事業区分について一部ご紹介しました(10月26日の記事をご参照下さい)。
今回はその2として、またマニアックな取り扱いをご紹介します。
食料品小売店舗(スーパー等)において、加工品をその加工前の仕入商品と同一店舗において販売され、かつその加工が軽微な加工である場合には、加工して販売する場合であっても、第一種事業又は弟二種事業として取り扱いすることとなっております(本来は弟三種事業)。
例として、精肉コーナーにおいて切り身、ひき肉、味付け等の加工については、第一種又は弟二種の売上として仕入税額控除を計算します。
一方で、既に調理されたから揚げ、ステーキなどの販売は、弟三種の売上として仕入税額控除を計算することとなっております。
これらの区別をどこで判断するかについては、、、加熱しているか否かで原則判断することとなっているようです。
ご参考ください。