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「そば屋の出前」と「ピザ宅配専門店」はどっちが有利?(簡易課税)

2010/10/26
こんにちは。


みなさんは消費税の簡易課税制度はご存知でしょうか?


基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用できる制度で、売上の分類ごとに控除対象仕入税額(売上に係る消費税から控除する消費税額)を概算で計算する方法です。

計算方法の詳細は割愛させて頂きますが、売上を以下の分類に分けて、それぞれ控除税額を計算することになります。

卸売業(第一種)・・・・・売上に係る消費税額の90%を税額控除
小売業(第二種)・・・・・〃         80%を税額控除
製造業等(第三種)・・・・〃         70%を税額控除
その他(第四種)・・・・・〃         60%を税額控除
サービス業等(第五種)・・〃         50%を税額控除  


上記のとおり、五種類の事業に分類され、第一種から第五種まで段階的に控除税額が少なくなる計算方法になっています。

 

さて、タイトルにある「そば屋の出前」と「ピザ宅配専門店の宅配」ですが、一見ほぼ同種の売上のようですが、消費税法では異なる取り扱いをすることとなっています。


まずそば屋ですが、通常飲食業は第四種として取り扱うこととなっており、そば屋も同様に扱います(出前専門の場合は例外)。そして出前に係る売上についても第四種として仕入税額控除を計算します。


しかし、ピザ宅配専門店における宅配は第三種として取り扱うこととなっており、上記出前より仕入税額控除の計算における率(みなし仕入率)が大きくなるのです。

なぜこのような差異が生じているのでしょう?

ピザ宅配専門店は宅配専門のため、原価率や人件費率が一般的な製造業に近いものと推定され、第三種として取り扱うと定められているのです。


一方そば屋は、出前専門の場合は別として、店内での飲食も出来る場合は原価率、人件費率が一般的な飲食業に近いと推定され、第四種として取り扱うこととなっているようです。


しかし、ほぼ同じような売上でみなし仕入率が異なるのはなんか腑に落ちない部分もありますね。

実際、簡易課税はすべての業種の売上を五種類に分けている便宜上、前述のような微妙な取り扱いケースは他にもございますので、また日を改めてご紹介したいと存じます。

参考通達・所得税基本通達13-2-8の2


 

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