Mobile Navi

税務コラム

税務コラム

税務コラム

 

トップページ > 税務コラム一覧 > 残業の食事代って頻繁でも大丈夫?

残業の食事代って頻繁でも大丈夫?

2010/10/17
こんにちは。


会社が従業員へ食事を現物で支給した場合、原則は給与とみなされますが、1ヶ月分の食事負担額が3,500円以下(食事の価額の50%相当額で消費税抜き)までは課税しないという非課税枠が通達において規定されております。

加えて、宿直や残業などの特殊勤務時に支給した食事については、上記非課税枠とは別として、非課税として取り扱いして差し支えないものと規定されております。


ここで疑問が生ずるのは、残業が連日のように続く業態であった場合、支給した食事については、非課税枠とは別として非課税扱いしてよいものかどうかということです。


この疑問のヒントとしては、かつて通達で「たまたまの残業の場合に支給した食事代」という旨の定めがあり、連日連夜の残業は特殊勤務に該当しないのではないかとの実務上の解釈が存在していたようです。しかし、現行の通達では、たまたまの文字が削除されていることから、残業の回数、頻度に関係なく、非課税と取り扱いして差し支えないようです。


 

金山会計事務所 ページの先頭へ