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賃貸マンション経営における町内会費

2010/10/13
こんにちは。

本業又は副業として賃貸マンションを経営している事業者にとっては、今日の入居者率の低下に頭を痛めている方も多いことと存じます。


今回とりあげたいのは「賃貸マンション経営における町内会費」についてです。


賃貸マンションや、分譲マンションに住んでいる場合、賃貸マンションについては家賃の引き落とし、分譲マンションについては管理組合への管理料の支払いと同時に「町内会費(自治会費)」を徴収されているケースが多いと存じます。

賃貸経営者側としては、入居者から毎月又は一括で町内会費を全入居者から徴収し、定期的に町内会費を当該町内会等へ納入していることと存じます(管理会社が行っているケースもあります。)


ところで、入居者側の経験から思い出して頂きたいのですが、入居に係る契約の際、この町内会費について具体的に説明を受けたことがあるでしょうか。


当たり前のように費用明細の中に組み込まれていて、いつのまにか徴収され続けているというケースが多いのではないでしょうか?

元々自治会に加入していた会員が、町内会に対して不満があり退会を求めた埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)に係る訴訟では、最高裁第3小法廷判決(2005年4月26日)において、「自治会は強制か加入団体ではなく、退会は自由である。」と判示されています。

町内会(自治会)は任意加入であるため、本来徴収に際しては入居者から同意を得なければならない性質のものであり、事前に当該町内会の活動等も理解してもらう必要があるものと考えられます。


逆に、入居者から払いたくない旨の意思表示があった場合、従わなければいけないものとも考えられます。


マンション建設の際の付近住民との関係もあり、慣習的に強制徴収となりがちな当該会費でありますが、賃貸マンション経営者にとっては上記のような問題はもちろんのこと、町内会費等の預かり金と納入金に差額が生じるケースもあるようで、このような場合はトラブルのもとになるため、会計処理においても慎重な確認が必要です。


 

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