こんにちは。
従業員へ支給される各種手当の中で、通勤手当が所得税法上非課税となり、課税されないのはご存知の方も多いかもしれません。
加えて、職務上の出張に際して、その従業員に支給した宿泊料、日当等は所得税法上非課税とされます。
これらを融合的、弾力的に解された非課税費用として、単身赴任者への帰宅旅費等の手当があります。
これは、単身赴任者が職務上必要な旅行に付随して帰宅した場合に、その旅費を会社が負担しても非課税として取り扱われるというものです。
例えば、実家の近くでの職務のために、事前に何日か実家に帰る場合などに適用されます。
この場合、実家に帰宅する日程も含めて、通常の金額の範囲内であれば日当についても非課税となるようなので、是非活用したいものです。