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「勤労学生控除」使える人意外と多い?

2010/10/06
こんにちは。


みなさんは、所得税における所得控除の中に「勤労学生控除」というものがあるのをご存じでしょうか?


この所得控除は、以下の要件を全て満たす場合に適用され、27万円の所得控除をすることができます。

・給与所得など勤労による所得がある
・合計所得金額が65万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下
・特定の学校の学生・生徒であること
※12月31日現在で判定します。

合計所得金額の65万円以下については、例えばパートやアルバイトとしてのみ働いている人の場合、親や配偶者の社会保険の扶養に入っているケースが多いと思いますが、その要件が収入金額130万円未満のため、この扶養要件に該当している人については、給与所得控除65万円を控除すると合計所得金額が65万円未満になるため、「勤労学生控除」の所得要件を満たすこととなります。


そのため、配偶者の収入で生計をたてつつ、パート等で働きながら専門学校等で学習をしている人や、会社を中途退職し、独立やスキルアップ等を目指して大学等へ再入学している人などは、要件に該当するケースが多いと思われます。

現代の不景気、雇用不安定の時代が故に上記のような生活をしている人は多いと存じます。是非活用したいものです。


 

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