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中退共に家族でも入れるようになりました。

2010/09/29
こんにちは。


今日は個人事業者にちょっとした朗報をお伝えします。


平成22年1月1日より、中小企業退職金共済制度への加入が認められていなかった同居の親族のみを使用する事業に使用される者であっても、使用従属関係が認められる人についてのみ、従業員として制度の加入対象に追加される方向となりました。

当該制度は、中小企業における従業員への退職金準備として重宝されてきました。公益法人の中小企業基盤整備機構が行っている共済のため、一部助成も受けられることも魅力です。

ただし、今まではこの制度に事業主の家族が加入することは認められていませんでした。

そしてこの度加入対象が拡大され、家族でも従業員として働いている人について認められるようになったのです。


しかしながら、小規模共済に加入している人は加入できません。例えば配偶者で法人の役員の場合は小規模共済に加入しているケースが多いと思います。このような場合は小規模共済で退職金準備としては十分かと思いますので、さほど問題はないでしょう。


今回の中退共の加入対象の拡大は、特に個人事業者の配偶者等にとっては朗報かと存じます。 


 

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