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不動産所得の事業的規模の判定における駐車場の取り扱い

2010/09/26
こんにちは。


急に寒くなって皆さん体調をくずされたりしていないでしょうか?


私はくずれかけております。

今日は青色申告控除に係るお話です。


不動産所得において、その所有・経営を行っている不動産の規模により、65万円の青色申告控除が使えるか、10万円の青色申告控除が使えるかが分かれるのをご存知でしょうか?


65万円の控除が使える判断基準としては、

・貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数が、おおむね10室以上であること

・独立した家屋については、おおむね5棟以上であること

などが一応の目安とされています。


加えて、駐車場による不動産所得がある場合は、判断基準はどのようになっているのでしょうか?


駐車場については、5件で上記の1室と同等とみなして判断することとされております。


つまり、駐車場やアパート等、家屋などを複数経営している場合の不動産所得については、それぞれ

家屋・・・・1棟で2室
駐車場・・・5件で1室

とみなして、トータルで10室以上となるかが一つの判断基準になるものと思われます。

ちなみに、上記基準はあくまでも一基準であり、事業的規模に該当するか否かは実態も考慮されて判断されますので、基準以下の場合でも必ず事業的規模に該当しないということではありません。

65万円と10万円の控除額では額にかなり差が生じますので、専門家に相談の上、選択して下さい。


 

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