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歩合給がある場合の時間外手当の取り扱い

2010/09/19
こんにちは。


一般的に、法定労働時間を越えて労働した場合に、会社から労働者に対して支払われる一定割合上乗せされた賃金のことを時間外手当といいます。

時間外労働に対する割増賃金率については、労働基準法において最低基準が定められており、25%以上と定められております。(労働基準法改正により、平成22年4月1日から1ヶ月60時間を超える時間外労働について50%となりましたが、一定の中小企業については従来通り25%以上とされております。)


この割増賃金率についてですが、固定給と歩合給を併用されている場合に、固定給のみに乗じて計算し、支給すれば問題ないと思っている方が多いようです。


結論としては、歩合給についても時間外労働について割増賃金率を乗じて計算しなければなりません。

基本的な時間外手当の計算式は以下のとおりです。

時間外手当の単価=対象賃金/所定労働時間×割増率


ただし、通常の時間外割増賃金を計算する際には固定給と異なり、所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)ではなく、その月の総労働時間で割ることになります。
例えば、1ヶ月当たりの所定労働時間が160時間であったとしても、対象となる月の総労働時間が200時間であれば、歩合給部分の割増賃金については200時間で割り、それに割増率と時間外労働時間を乗じて支給するという取扱いをします。


 

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