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法人への土地等の寄贈は気を付けて!

2010/09/11
こんにちは。


みなさんは、個人が土地等の資産を無償で譲渡した場合でも、譲渡時の時価で譲渡所得が計算され、所得税が発生する場合があるのをご存じでしょうか?


無償の譲渡でも税金を負担しなければならないというのは、感覚的に抵抗があるかもしれませんが、固定資産の保有期間中の値上がり益について、それを手放した時に清算するという税法上の考え方に基づいたものであります(清算課税説)。


ただし、無償の譲渡では税金を納付するための資金が取引から発生しないことを考慮し、個人への無償譲渡の場合、次の所有者以降に課税を繰り延べる取り扱いとなっております。


一方で法人への無償譲渡の場合は、譲渡時の時価で譲渡所得が計算され、当該資産の取得価額からの値上がり益について、所得税が課税されてしまいます。


そのため、例えばある法人を支援したいとの思いから土地等を寄贈した場合に、同時に多額の税金を負担しなければならないというケースも考えられるのです。


上記のような取引を検討する際は、事前に専門家に相談し、税金負担を検討する必要があるでしょう。


 

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