こんにちは。
今日は会社の従業員の制服(作業衣、ユニフォームも含む)に関する話題です。
一般的に、会社の制服といえば、会社が従業員に貸与するものと思われます。
ただし、無償支給するケースもあるでしょう。
このとき、その制服の価格相当額が従業員への給与とみなされ、所得税が課税されるケースが
考えられるのです。
給与とみなされるかみなされないかのポイントは、その制服が仕事以外で使用できるものか否かです。
例えば、一般的な社名入りの作業衣、事務服などは仕事以外で使用できないものと考えられるため、
給与とはみなされません。
対して、背広のように私服としても使用できるものについては、給与とみなされます。
では、社名入りの背広のようなものはどうでしょうか?微妙ですね。
実際、大阪市が職員に対する制服支給をした件において、支給した制服の胸ポケットのフタ部分に刺繍が入っていましが、刺繍が入ったフタの部分をポケットの内側に隠せば、個人的に所有している背広と変わらず、私服として支障なく着用できるものであったことから、国税局により「給与」と判断されています。
やはり、個々のケースごとに私服使用が可能か否かで実態判断されるようです。