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納税者からの訴え

2010/09/02
こんにちは。


暑くて身体が溶けてしまいそうです。


さて、税法の分野では、納税者側が課税庁側の更正、決定等に不服があるときは、原則いきなり裁判をおこすのではなく、
まずその処分をした税務署長等に対し「異議申立」を行います。

その異議申立てに対する決定(異議決定)があった後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所に対し「審査請求」を行います。

そしてその処分等になお不服がある場合に初めて裁判所での争いとなるわけです。


これを「不服申立前置主義」といいます。


ただし、当該手続きは非常に時間がかかるため、納税者救済のための迅速性に問題があるとも言われております。

日本税理士会連合会は平成20年に行政不服審査法の整備法案として、国税通則法改正案が通常国会に提出され、

「異議申立て制度は廃止し、再調査請求制度を創設」
「審査請求制度を2ヵ月以内から3ヵ月以内に延長」

等を求めましたが、結局実現には至りませんでした。

しかしながら、行政不服審査法の改革など行政救済制度の在り方を検討するため、総務大臣と内閣府特命担当大臣(行政刷新)を共同座長とする「行政救済制度検討チーム」の第1回会合が8月31日に開催されたようです。


日本税理士会連合会としても先に改革意見を重ねて要望しているため、改革実現に向け期待が持てるのではないでしょうか。


 

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