こんにちは。
皆様GWは満喫されましたでしょうか。
また税金の話ですが、そういうブログなのでお許し下さい。
平成22年度の税制改正で比較的大きな改正にも関わらず、意外と知られていないのが、前回もちょっと触れました、相続税に係る小規模宅地の特例の改正です。
小規模宅地の特例とは、相続税の支払いのために自宅や事業用店舗などを手放さなくてはならないという状況を避けるため、一定の条件の宅地について大幅な評価減を受けられる制度です。
しかし今回の税制改正で、4月からはこの特例の適用を実際に自宅、店舗をより継続的な場合に限定することとなったのです。
主な具体的改正内容は、
①居住用宅地について、相続人がその居住者でなく居住を継続しなかった場合、または事業用宅地で相続後その事業を継続しなかった場合、評価減は適用されません(従前は当該事例の場合でも、50%の軽減が適用されました。)。
②配偶者と居住しない子が共同相続した場合、従前は配偶者が居住を継続していれば、配偶者のみならず当該子についても80%の軽減が適用されましたが、改正後は当該子については軽減が適用されません。
があります。
今後も相続税については税率改正等の課税強化も懸念されます。そのため、事前に可能な相続時精算課税制度などの相続税対策も検討する必要があります。相続について準備が必要な方につきましては一度専門家にご相談されるのをおすすめ致します。