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子ども手当も扶養控除も受けれない?

2010/04/20
こんにちは。


いよいよ子ども手当が6月から支給されます。


初年度は従来の予定額の半額である一人あたり月額13,000円からのスタートです。


一方で、平成23年分の所得税の申告から16歳未満の扶養控除が廃止されます。


子ども手当創設とのバランスを図るための措置ですが、ちょっとした歪みが生じる懸念がされています。


いわゆる早生まれの子が高校1年生になった場合です。

この場合、まず高校生となることで子ども手当の支給がなくなる一方、その年はまだ15歳であるため、扶養控除も
受けることができなくなります。


公立高校無償化、私立高校への通学者への補助が適用されるため、現在よりはトータルとしての負担増とはならない
ケースがほとんどかと思います。

ただ、早生まれの方が扶養控除を受けられる最終年である22歳のときには、既に就職していることで扶養控除の対象と
ならないケースが多いと考えられることから、結果扶養控除を受けられる年が早生まれの方の場合一年少なくなる懸念があり、制度的に少々不利である感が否めません。


 

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