こんにちは。
映画「マルサの女」で、税務職員が飲食店(八百屋だったかも)の税務調査で、店長が仕入れたもので食事をまかなっていると悪気もなく言ってしまい、あっさり追加税金を計算されるシーンがあります。
個人事業者が仕入商品を自家消費すると、一定の収入を計上しなければならないからです。
しかも、所得税の計算上と消費税の計算上の基準が若干異なります。
消費税上は
①通常販売価額×50%
②仕入金額
のいずれか大きい金額です。
所得税上は
①販売価額×70%
②仕入金額
のいずれか大きい金額です。
どちらもそれぞれの基本通達というものに記されている基準ですが、ひとまず所得税法上の基準を満たせば問題なさそうです。
また、法人が役員等に棚卸資産を無償譲渡や値引販売をした場合も、基本的に上記の基準で課税されるか否か判断されますので、会社側で基準以上の収益を計上する処置が必要なのと、給与扱いで経理処理すると個人に所得税が発生しますので、給与で経理処理しないことが必要です。