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資本金によって税負担がかわる?

2010/02/10
こんにちは。

本日は会社設立において知っておくと有効かと思われる、資本金と税金の関わりについてお話したいと思います。

会社法が平成18年5月1日に施行されてから、株式会社設立時における出資額の制限が撤廃されたため、1000万円未満の出資でも株式会社が設立出来るようになりました。

とはいえ、会社を運営するにあたっては、初期投資はある程度必要不可欠ですから、出資制限がなくなった今でも設立時に資本金1000万円以上でスタートするケースは存在すると思います。


ここで一つ税金との兼ね合いで知っておいたほうがいい点としては、資本金1000万円以上の会社は、消費税を初年度から納付しなければならないことです。


消費税については、個人事業者、会社は開業から2年間は消費税の納税義務がない(会社は事業年度の期間月数等により異なる場合があります)のですが、資本金1000万円以上の会社は適用されないこととなっているので注意が必要です。

さらには、会社の利益に関係なく発生する「法人住民税」の均等割も資本金額に応じて段階的に税額が増加しますし、資本金1億円超となると「外形標準課税」という税金もあらたに納税義務が生じます。


設立の際は、このようなタックス・コストもふまえながら計画されることをおすすめします。


 

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