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個人事業者の家族間の所得について

2010/02/03
こんばんは。

 本日は、個人事業者における注意点について、個人的にも興味がある内容なので述べさせて頂きたいと思います。

 
 今回は、法人ではなく、いわゆる個人事業者に係るお話です。


 個人事業者の場合、家族で経営されているケースが多いと思います。夫婦で経営されている方、親子で経営されている方、夫婦、親子全員で事業を共同でされている場合もあると思います。


 この場合、その事業に係る収入が誰に帰属するかが問題となるケースがあります。

①たとえば夫婦で農家を共同経営している場合、収入は夫に帰属するか。妻に帰属するか。あるいは分けてそれぞれの収入とするのか・・・

②歯科医院を親子で共同経営している場合などは、収入は親に帰属するか。息子に帰属するか。あるいは分けてそれぞれの収入とするのか・・・

・・・・などです。


 それぞれ所得税法の通達というものに基本的な考え方が記されており、①では原則、協力度合、耕地の所有権の所在や知識経験の程度等を勘案して、支配していると解される側に収入が帰属していると判断します。
 ②では原則、生計を主宰している者、いわゆる「大黒柱」に収入が帰属すると解されていますが、収支が明確に親族間で区別されていて、従属関係がない場合等は、それぞれ親族ごとの収入とすることも可能とされています。
 この親族間で分けることが可能という職業については、通達上で医師、薬剤師、弁護士、税理士、指圧師、俳優等が列挙されておりますが、実務上は不動産賃貸業で夫婦が共有名義による共同経営をされている場合なども、調査で認められているケースがあります。

 収入を親族間で一人の収入としてまとめるべきか、親族それぞれの収入として計算すべきかは前述の通り実態により判断しなければならないのですが、個人に係る所得税は所得が増えるほど税率が上がるため、収入、所得は家族間で分散できればそれだけ節税効果があります。
 親族に対しては青色専従者給与という方法もありますので、会計事務所等にも相談して比較しながらうまく活用してもらいたいです。


 

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